【本記事本文5690字】
《人が空想できる全ての出来事は、起こりうる現実である》――ジュール・ヴェルヌ
そう、突然隕石が直撃することも、空から船が落下してくることも、天文学的な可能性ですが起こりうります。
もっと身近なところで、自分は気を付けていても、車が歩道に突っ込んでくることだって、通り魔に襲われることだってあり得ます。
もし今の自分の身に急な不幸が起こったら、これまで貯めてきたマイルや各種ポイントはどうなるのでしょうか??
気になったので少し調べてみました。
ひらすら自分だけで調べたので、何か誤りがあればご指摘お願いします。
ANAマイルは相続可能
ANAマイレージクラブの会員規約は、会員が死亡した場合、マイルの相続についてきちんと明記されています。
「会員規約30条・会員の死亡」には、会員が故人となった場合、法定相続人は故人が保有していたANAマイルの譲渡を受けることができる旨明記されています。
「30条 会員の死亡 会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヵ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。」
(ANAマイレージクラブ会員規約より引用)
つまり、「死亡証明書」と「相続権を有することを確かに証明する書類」を用意して、死亡後6か月以内に申請すれば相続は可能です。相続を考えている方は半年以内に申請をする必要があり、それを超えてしまえば故人のマイルは失効します。
「死亡証明書」は病院でもらえます。葬儀等他の手続きにも使用する為、謄本や写しを何通かもらう必要がありそうです。病院によって異なるかと思いますが、確か自分の記憶では、手数料で、1通3000円程度費用がかかりました。
「相続権証明」は、遺産分割協議書、遺言書、家庭裁判所の調停調書謄本等のことを指すようですが、一般的には、故人と血のつながりのあることを証明して相続権を有することを証明をするには、「戸籍謄本」で十分かと思われます。
通常は譲渡が許されないANAマイルを譲渡できる唯一のタイミングです。
ただ、例えば夫婦で「ANAカードファミリーマイル」を組んでおけば、例えば夫が故人となっても、妻の側でマイルの管理(利用等)が実質的に可能にもなります。
この辺りは若干グレーな話かもしれませんが、故人が貯めたマイルを相続する場合は、上記のとおり半年以内に相続の申請をする必要があります。これがマイルを相続によって譲渡する正規ルート。
ただ、仮に相続の申請をしなくても、ANA側は故人が死亡したことを知る術はありませんから、こちらからANAに故人の死亡を申告しない限り、故人の貯めたマイルは死亡から半年で失効することなく、ANAマイレージ口座を閉鎖することなく、ANAカードファミリーマイルを組んでさえいれば、妻が故人のマイルを自由に使えることになります。
これが道義的倫理的にはアウトと言われればそれまでですが、現実問題、そういうことが可能です。
なおANAファミリーマイルに参加できるのは、プライム会員と生計を同一にし、同居する配偶者・同性パートナー及び一親等以内の家族のみです。
JALマイルも相続可
JAL公式サイトのQ& Aにばっちり書いてあります。
Qマイルを相続することはできますか?
Aマイルの相続については、会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。(JALマイレージバンク一般規約第14条)「14条 合算不可 積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員の死亡時は法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続する事が可能です。」
これを見る限り、JALでも、所定手続きを行えば相続は可能となります。
そして、所定の手続きについての具体的な記載は見つけられませんでしたが、前記ANAと同様の手続きで相続が可能になるのではないかと思われます。
また、JALの家族カードプログラム会員、もしくはJALファミリークラブ会員は、クラブの特典として、特典の引き換え時に限り登録している家族会員間で積算マイルを合算することができますので、JALについても、前記ANAと同様のことが言えます。
ただしJALファミリークラブは年会費こそ無料ですが、更新料として入会後5年ごとに1家族につき1,000マイルが自動で引き落とされる決まりになっています(自動引落が不可の場合は、自動退会となります)。
各種ポイントサイトで貯めたポイントは?
それでは、各種ポイントサイトで貯めたポイントはどうなるのでしょうか?
結論を先に申し上げますと、基本的に相続や譲渡は不可です。
ポイントサイトの利用規約ごとに記載は異なりますが、会員の死亡時の取扱いが明記されているサイトとそうでないサイトがあります。
後者についても、会員の死亡時の取扱いの明記はないものの、いずれも「第三者への譲渡は不可」とは明記されているため、正規の手続きでは、死亡した会員の口座にあるポイントを第三者へ移行させることはできないと思料します。
それでは個別に見ていきましょう!
ハピタスは相続不可と明記
ハピタスではきちんと利用規約に明記されています。
利用規約10条3項
個人である会員が死亡した場合には、サービスの利用契約は終了し、弊社は当該会員のアカウント停止手続を取ることができ、当該時点で所持していたポイント及び成果並びにサービスの利用契約上の地位及び規約に基づく権利及び義務の相続その他第三者への承継は行われないものとします。
この書き方を見ると、ポイントだけでなく、獲得したハピ友の紹介人数によるステータスももちろん相続不可です。
紹介制度が強みで、タイムリーに絶賛友達紹介キャンペーン中ののハピタスですが
こうやって会員が血反吐を吐く思いで必死に頑張って集めたハピ友も、会員が死亡すれば、もちろん相続や譲渡はできませんので、水の泡と消えるわけです。
ちょびリッチも明記ありで不可
ちょびリッチの利用規約には、「相続」というワードは見当たりませんが、利用規約に以下のとおり記載があります。
第14条(退会)
1、ユーザーは、いつでも当社所定の手続きにより本サービスから退会することができます。ユーザーは、退会したときは、累積するすべてのちょびリッチポイント、本サービスの利用に関する一切の権利、特典を失うものとし、また退会にともなって当社に対して何ら請求権も取得しないものとします。
2、ユーザーが死亡したときは、その時点で退会したものとみなします。
3、当社が電子メールにより連絡することが可能である電子メール・アドレスを届け出ていない場合は、その時点で退会したものとみなします。
つまり会員が亡くなると同時に退会という扱いになります。
そして、退会した場合の取扱いとして、一切の権利を失うと記載があります。
ゆえに、死亡した会員は退会になり、結果的にポイントは失効することになります。
モッピーも同様に会員資格喪失
モッピーも、以下のとおり、上記ちょびリッチと同内容の規約になっています。
第11条4項
「会員が死亡した場合、会員について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがなされた場合には、その時点で退会したものとみなします。」
第11条2項
「会員は、退会時に本サービスにおける全てのポイント、特典及び本サービス利用に関する一切の権利を失うものとします。」
つまり、モッピーでは会員が亡くなると自動的に退会となってポイントが失効します。
そのため、相続や他者に譲渡することはできないということになります。
ポイントインカムも不可
ポイントインカムの利用規約には、会員の死亡時の取扱いについて記載はありません。
ただ、利用規約には、
第5条5項
会員は、ポイントを他人に譲渡することはできません。譲渡されたポイントは無効となるものとします。
第14条(譲渡禁止)
会員は、会員資格または当規約に基づき発生した権利もしくは義務の全部もしくは一部について、本人以外に譲渡、質入その他一切の処分を行うことはできません。
と記載がありますので、相続も含めて譲渡は不可と思われます。
ECナビも不可
最近、神っているECナビですが
利用規約に
第21条1項
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
と記載がありますので、相続を含めて他人への譲渡は不可と思われます。
ドットマネーも不可
ドットマネーについても、ちょびリッチやポイントインカムと同じ考え方です。
【抜粋】
第8条 (退会等)
会員は、本サービスから退会した場合、会員が保有するマネーは全て消滅し、本サービスを受ける権利、電子メール等による情報の提供を受ける権利、キャンペーンやアンケート等による当選の権利等を含め、会員としての一切の権利を失うものとします。
当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の利用停止、退会処分、その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。
(6) 会員が死亡した場合
第22条 (権利義務の譲渡等禁止)
会員は、当社の書面による事前承諾なしに、本規約に基づく一切の権利または義務について、第三者への譲渡、承継、質入その他一切の処分をしてはならないものとします。
つまり、「会員の死亡は退会事由に該当し、退会したら一切の権利は無効」ってやつです。もちろん譲渡等禁止もはいっていますので、がんじがらめで相続、譲渡不可です。
その他各種ポイントは??
Tポイント、楽天スーパーポイント、PONTAポイント、dポイント等についても気になるところです。
それぞれポイント口座を統合したり、家族サービスでポイントを合算させるサービスがあるものもありますが、基本的に第三者への譲渡は禁止されているので、会員が亡くなった場合はそのまま失効する可能性が高いと思われます。
このあたりについては、まだ理解しきれていないので、おって調査完了すれば、お伝えできればと思います。
こうして各種ポイントサイトの利用規約をまじまじと見ることは初めてでしたが、結構骨が折れますので、少々お時間をください。笑
マイルやポイントは使ってなんぼ!
上記のとおり、マイルについては相続の余地がありますし、ファミリー登録をしておけば、例えば妻側からでもマイルを利用可能です。
ですが、そんな非常事態のときに、マイルを使って旅行に行く余裕があるとは思えませんし「俺の身に何かあっても、気にせずマイルはジャンジャン使え」なんてことを常日頃から言っていても、結果は一緒でしょう。
ですので、結果的に3年の有効期間と同時にマイルは失効させてしまわれると思っておいた方がいいですよね。
また、ポイントサイトのポイントについては基本的に相続の余地はありません。
ただ、これについては、IDとPWさえ引き継いでおけば、事実上ポイントを利用可能(せめて現金へ交換して生活の足しにしてほしい)です。
なぜなら、ポイントサイト側は死亡の事実を知る由がないからです。
例えばドットマネーギフトコードなんかに交換して、最終的に名義間ジャンプをさせ、妻名義の預金口座へ振り込みをすることが可能です。
それでも、ポイントサイトの知識が皆無の妻がそこまでの作業ができるとは思えません。
総括「保有効果」に打ち勝て!
となると、本記事の総括としては
マイル、ポイントは貯め込まず、常に利用のチャンスをうかがって、定期的に吐き出しましょう!!!
ということになります。
「保有効果」という心理効果があります。
人は、自分が所有しているものには高い価値を感じることです。
つまり、所有したものは手放したくないという心理効果です。
マイルやポイントがまさにそれで、一度貯まりだし、残高が増えだすと、次はそれが減ることに恐怖や抵抗を感じます。
この記事をご覧の皆さんは、多かれ少なかれマイルや各種ポイントを貯めてらっしゃると思います。
「SFC修業を極力現金持ち出しなく達成するためにここまでマイルを貯めるんだ!」というような明確な目標があれば別ですが、そうでない場合は、漫然とマイルを貯めるのではなく、この心理効果に打ち勝って、是非是非、存分にマイルを使って世界へ羽ばたいて行きましょう(と自分にも言い聞かせています笑)。
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