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ポイントサイトで活動中の皆さん。
ポイントサイトには、高還元商品というものがあります。
例えば5000円の商品を購入するとして、3000円とか4500円とか、良い条件のものは5000円、場合によっては購入額以上のポイントで還元されたりする案件も存在します。
この高還元商品の案件で最も気を付けなければならないことの1つに、「明らかにポイント目当てと判断された場合はポイント付与されない」というものがあります。
私は、まさに、このポイント目当てと判断され、ポイント無効判定をされたので、同じ過ちをしないよう情報を共有いたします。
単品購入と定期購入
まず、この高還元商品の復習をします。
この高還元商品の販売形態は主に以下の2つに分かれます。
- ①単品購入
- ②定期購入
①単品購入
①の単品購入は、1回限りの購入でポイントが付与される案件です。
基本的に「ポイントサイト経由で商品を購入する→支払いを済ませる→商品が届く→ポイント付与」という流れですので、シンプルでわかりやすいものです。
この単品購入で還元率が100%に近い高還元ならとてもオススメできる案件になります。
②定期購入
②の定期購入は、定期で3回購入や、解約申請をするまで毎月や数か月ごとに定期的に商品を購入することでポイントが付与される案件です。
「ポイントサイト経由で商品を購入する→支払いを済ませる→商品が届く(1回目)→規定回数購入完了→ポイント付与」という流れです。
注意しなければいけないことがたくさんありますね。
例えば「ポイント付与には3回の購入が条件」とあれば、そこまでに解約すればもちろんポイントはもらえませんん。
定期購入でも実質単品購入の場合がある
ただし、「定期購入がポイント付与条件」になっていても、実質単品購入でポイント付与という場合が多々あります。
それが、「ポイント付与条件が定期購入でも、必要購入回数が設定されていない場合」です。
つまり、定期購入を契約して、1回目の商品が届き、少し期間が空いて次の商品の支払いが済む又は商品が届くまでの間に、定期購入契約を解約してもポイント対象になるという案件です。
この手の案件は、実際ポイントサイトにたくさん掲載されています。
私も何度もこの手の案件にチャレンジし、無事ポイントを付与されてきました。
ところが・・・
定期購入即時解約でポイント目当て判定の流れ
大まかな流れは以下のとおりです。
- 12月中旬、ポイントサイトで定期購入(クレカ決済)
- 12月下旬、商品が手元に届く
- 1月上旬、定期購入契約を解約
- 1月下旬、ポイント無効判定
確かに、12月下旬に商品が届いて、1月上旬に解約しているので、即時解約でポイント目当てと判定されても仕方ないかもしれません。
ポイントサイトへの問い合わせ結果
ただ、1月下旬にポイント無効判定されたとき、今までこのパターンで成功してきていたので、なぜポイント無効なのかわけがわからず、ポイントサイト側に無効判定となった理由を問い合わせをしました。
その回答の要旨は以下のとおりです。
広告主側に無効理由を確認したところ、本商品は定期購入商品で、即時解約の場合には、元々定期契約での購入意思がないとの判断に至ったため
とのことでした。
「おいおい、必要購入回数の縛りがないのに、これって実質縛りありの・・・」
やめときます。
無効になったものは仕方ありません。
ただ、ポイントサイト側への要望として、
「いついつまでに解約した場合はポイント対象外」
と条件に明記してほしいというものもありますが、そうすると、場合によっては、実質ポイント目当ての購入をポイントサイトが推奨していることになり兼ねません。
ポイントサイトとしても、広告主との関係上、そういうことは条件として付記しにくいと思われます。
どうすればポイント目当てと判断されないか??
ではどうすればこのような事態を防ぐことができるでしょうか。
今回の私の事例(定期購入契約を短期解約でポイント対象外)で振り返ってみます。
前提条件としては以下のとおりです。
①ポイントサイト側の条件
【ポイント獲得条件】
新規定期商品購入でポイント付与
【注意事項】
定期購入コースのみポイント追加対象
②広告主側の定期購入に関する記載
定期コースといっても、気になる購入回数のお約束はありません。
お客様の使用ペースに合わせて、お電話1本でいつでもお休みや変更を承ります。
解約時期と解約電話の内容がキーポイント
上記ポイントサイト側の条件や、広告主側の記載を見る限り、ポイントが付与されるために本商品を複数回購入する必要はありません。
だからこそ、今回私は、1回目の商品が届いてすぐというタイミングでしたが、実際に商品を使用してみて、諸事情により解約をしたわけです。
この点、実際に商品が届いてから1週間程度で解約の電話をしたあたりに問題があったかもしれません。もう少しの期間商品を使用してから、次の商品が届く少し前のタイミングで解約をしていれば、ポイント付与に至っていたかもしれないからです。
さらに、実際に解約の電話をしたとき、「一度利用してみて体に合わないから解約したい」と申告しました。その際、オペレーターから「本商品はある程度の期間の利用で効果が現れるので、もう少し利用してみてはいかがですか?」と言われましたが、そのまま押し切って解約をしたという経緯もありました。
まとめ
「どうすればこのようなポイント目当てと判断されないか」についての結論としては、商品はある程度の期間、継続使用する必要があり、1回利用してみて体に合わないと感じたとしても、すぐに解約の申し出をするのではなく、例えば次の商品の決済が完了する直前に解約の申し出をするなどして、ポイント目当てでないことを明確に表示することが重要ではないかと思います。
以上、定期購入商品でポイント目当てと判断されて無効になった経験談でした。
余談ですが、ポイントサイトで本商品は現在、「最低継続回数はありませんが、購入後即解約はポイント対象外となる可能性がある」旨追記されています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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